小規模企業活性化法案が閣議決定(中小企業庁HP)

 4月16日、「小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律案(小規模企業活性化法案)」閣議決定され、経済産業省は本法律案を第 183 回通常国会に提出することになりました。      
 本法律案は、小規模企業の事業活動の活性化を図るため、中小企業基本法の基本理念に小規模企業の意義等を規定するとともに、小規模企業者の範囲の弾力化、 小規模企業への情報提供の充実、小規模企業の資金調達の円滑化に係る支援等の措置を講ずるものです。
(法律改正の趣旨)
 中小企業の約9割を占める小規模企業は、経営資源の確保が特に困難であることが多いこと等を背景に、近年、企業数・雇用者数ともに他の規模の企業と比べても減少しています。他方、小規模企業は地域経済の安定と我が国経済社会の発展に寄与するという観点から重要な意義を有しています。このため、小規模企業に焦点を当てた中小企業政策の再構築を図り、小規模企業の意義を踏まえつつ、その事業活動の活性化を図るための施策を集中して講じることが急務となっています。
(法律案の概要)
(1)中小企業基本法の改正:小規模企業の事業活動の活性化を図る観点から、中小企業基本法にて定める「基本理念」と「施策の方針」を明確化するとともに、海外展開の推進等、中小企業施策として重要な事項を新たに規定する。
(2)中小企業信用保険法小規模企業共済法商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の改正:小規模企業の多様性に着目し、特定の業種について小規模企業者の範囲の変更を政令で行うことができるよう規定する。
(3)中小企業信用保険法の改正:資金調達の円滑化を図るため、信用保証の対象に電子記録債権を活用した資金調達(電子記録債権の割引等)を追加する。
(4)中小企業支援法の改正:IT を活用して、専門家やビジネスパートナーの紹介等を行う者を国が認定し、(独)中小企業基盤整備機構の協力等の支援措置を講ずる。
(5)下請中小企業振興法の改正:下請中小企業が連携して、自立的に取引先を開拓する計画を国が認定し、中小企業信用保険法の特例等の支援措置を講ずる。
(6)日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の改正:事業再生促進のため、(株)日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫の業務に、債務の株式化業務(DES)を追加する。

 小企業に対しても政策の重点が置かれるようになりました。小企業復活のきっかけになってほしいと思います。