動き出した小規模企業基本法制定

 3月7日、「小規模企業振興基本法案(小規模基本法案)」及び「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律案(小規模支援法案)」が閣議決定され、第186回通常国会に提出されることになりました(中小企業庁HP)。
 小規模基本法案は、小規模企業の振興に関する施策について、総合的かつ計画的に、国、地方公共団体、支援機関等が一丸となって戦略的に実施するため、政府が基本計画を決定し、国会に報告する等の新たな施策体系を構築するものです。小規模企業施策の体系を示す5年間の基本計画を策定し、1.多様な需要に応じた商品・サービスの販路拡大、新事業展開の促進、2.経営資源の有効な活用及び個人の能力の発揮の促進、3.地域経済の活性化に資する事業の推進、4.適切な支援体制の整備といった施策を定めます。
 小規模支援法案は、商工会及び商工会議所が、市町村や地域の金融機関等と連携して、小規模事業者の意欲ある取組を強力に支援するための体制を整備するものです。伴走型の事業計画策定・実施支援のための体制整備、商工会・商工会議所を中核とした連携の促進、独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務追加を定めます。
 小さな企業を支援する法律が制定される今年は、小企業が復活する節目の年になる予感がします。