実質無利子融資の利子補給を受けるには

 コロナショックで苦境に立つ中小企業・個人事業者を支援する目的で、3月に政府系金融機関が、5月に民間金融機関が始めた実質無利子・無担保融資ですが、無利子とするためには利子補給を受ける手続きが必要です。
 政府系金融機関の実質無利子融資の場合、融資を受けた中小企業・個人事業者が、新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局(中小企業基盤整備機構)に対して利子補給を申請することになります。
 民間金融機関の実質無利子融資の場合には、民間金融機関が都道府県等に対して利子補給の申請を行います。
 利子補給は当初3年分の支払利息に付くこと、売上高の減少が要件になることに注意が必要です。実質無利子融資は3年分が無利子になるものであり、それ以外の部分は無利子にはなりません(注:民間金融機関が行う実質無利子融資の場合、群馬県では7年分鳥取県では5年分まで県の特別措置で利子補給がつきます)。
 手続きの詳細は決まり次第、中小企業基盤整備機構のホームページで案内されますので、中小企業・個人事業者、金融機関、支援機関の方は必見です。